元サラ金取立てNo.1の行政書士が債権回収をサポート致します。
元サラ金取り立てNo1がが断言します。
「法律」は、道具の一つに過ぎません。
法律だけでは充分な債権回収は期待出来ません。
それどころか、証拠がない場合など、そのまま裁判をしても、勝つ見込みはありません。
法的な手続きによって回収できる債権の99%は、適切な対応を取ることによって、裁判によらずに回収することが可能です。
建築関係の請負工事代金、未払賃料、病院・委員の治療費、商品やサイトなどの制作・委託業務代金、月謝、会費、組合費、立替払い金、未収金、他。
約束を破られて、とても許せない。
善意を踏み躙るとは馬鹿にしてる。
儲け話や悲惨な話などで騙された。
回収にあまり経費をかけられない。
踏み倒しは、見逃す訳にいかない。
言い訳や弁解ばかり聞きたくない。
等など…。
債権回収は、初期段階での適切な措置が大切です。
債権の回収においては、その債権の種類や発生原因、証拠の有無、不払いの理由など、事実経緯や現在の状況の把握・確認が最重要です。
無闇に電話や書面、訪問による請求を繰り返したり、安易に内容証明を出したり訴訟を起こせば良いというものではありません。
最悪の場合、適切な方法を行えば回収できたはずの債権まで、回収不能な状態に悪化させてしまうことも珍しくありません。
■借用書や契約書、FAX、振込明細、などの証拠の有無とその内容
■元交際相手や元配偶者、親友、親族など、私的な関係の有無・内容
■感情的なもつれや商品欠陥・瑕疵等の支払拒絶の理由の有無・内容
■詐欺や暴行・横領、悪徳商法、などの刑事事件性の有無とその内容
■相手方の取引先や勤務先、親族・資産などの情報把握の有無・内容
等など、ケースバイケースで、回収の難易度や取るべき回収方法は異なります。
■代表者プロフィール
H9年〜H15年 | 全国400店舗を有する某消費者金融で入社当初から営業支店の回収実績No.1をキープ 法曹債権(債務整理や破産)の回収担当となり、数十店舗のブロック責任者を経て、本社の法務統括責任者に就任(在籍6年半) |
---|---|
H16年〜H21年 | 民事専門の法律事務所に5年半勤務し、2つの法律事務所の兼任事務長として従事。 サラ金相手に個人で過払い請求訴訟を起こして元本満額+利息金を回収。 自分自身でも離婚を経験し、家族の交通事故の処理などを行う。 ワンルームマンションのオーナーとして、賃料の管理なども、すべて自分で行っている。 東京都行政書士会に登録(登録番号 第08080422号) |
H21年〜現在 | 飯田橋総合法務オフィスの代表として、債権回収や離婚・労働問題など民事法務専門として活動中。 家賃保証会社など数社と顧問契約を締結。 東京都行政書士会新宿支部の支部滞納会費回収プロジェクト委員に就任。 |
(2012年10月3日撮影) | (2013年3月28日撮影) |
■法的手続きを取らなくても、債権回収は出来るの?
債権回収というと、大抵の場合、一般の書店も並んでいる書籍などをみても、弁護士の先生が書いたものが圧倒的に多いので、それらは、法的な手続きの説明が大半です。
訴訟、支払督促、民事調停、仮差押、即決和解、等など。これらは全て「法的手続き」であり、どれも、債権回収の方法の一つに過ぎません。
債権譲渡や相殺、内容証明や公正証書の活用、などについても、既存の道具や法律の定めを利用したものになります。
でも、実際のところ、誰でも、家賃や高熱費、その他、様々な支払いに追われて生活しておりますので、回収出来るかどうかというのは、支払いの優先順位の問題となるのです。
なぜ、何らの法的手続きも滅多に行わないサラ金業者やヤミ金が、高利であるにも関わらず、回収率が高いのか、逆に、どうして、気心の知れた親戚や心を許せる友達の方が、支払期限を引き延ばされて後回しにされるのか。
答えは簡単です。
債務者にとっての優先順位が高いか低いか、という問題なのです。
では、どうすれば、優先順位が高くなるのか?
優先して任意に支払いたくなるように「動機付け」をすることが必要です。
相手方の性格や、相手方との関係、債権の種類、等によって違いますが、主要な「動機」は、以下のようなものです。
その他、相手方に対して、どれだけの情報を得られているか、ということも重要です。
請求する相手の担当者は誰なのか?、、担当者、責任者、社長、、、その他。
請求する方法・手段は何があるか?、、電話、メール、FAX、郵便、、その他。
請求する相手の取引先や出入り業者、監督官庁、広告や求人の媒体、など、どの程度、把握できているか?
必要に応じて、商業登記簿謄本やホームページを確認することは当然として、最近であれば、フェイスブックやツイッターなどのSNSの利用の有無を調べたりすることで、重要な情報が得られることも、多くあります。
■債権回収は、弁護士に頼むのが一番じゃないの?
もちろん、裁判や強制執行などの法的手続きはもちろん、直接の示談交渉などは、弁護士の独占業務ですので、すべての対処方法を駆使出来るのは弁護士だけですし、弁護士は、「法の番人」といわれるように、法律のスペシャリストであり、絶対的な権限を有していますので、何よりも安心です。
また、弁護士事務所に勤務していた経験から、弁護士であるということだけで、相手方が素直に支払い応じてくるケースが多いことも、事実としてあるということは、理解しています。
一方、私の場合は、様々なアドバイスや文書の作成を通じて、依頼者を影で支える黒子のような存在でありますので、あくまで依頼者が主体となって動いていただき、私は、助言者 兼 文書作成者、というスタンスになります。
そのため、煩わしい手続きや面倒なことは行いたく無いという方の場合や、債権額が高額で相手方の人間性に問題があり、難易度が高いと思われる場合、などのケースについては、希望に応じて、最初から、債権回収に精通している弁護士を紹介させていただいております。
また、事業取引における債権回収は、必ずしも債務者から弁済させることが全てではありません。
ファクタリングを行う業者(ファクター)に債権を買い取ってもらうとか、相手方取引先の設備機械をリースバックして弁済する資金の調達をするなど、様々な方法があります。
私は、サラ金会社に勤務していた当時、破産手続きの依頼を受けた弁護士相手に、貸金の全額返済を納得させたり、失踪した債務者の元妻から全額弁済を取り付けたり、ヤクザの事務所に行って、親分から全額の代払いを受けたり、等など、豊富な実務経験を有しております。
また、現在でも、債権回収業や貸金業に従事する友人や知人が沢山います。
そのため、法的手続きによらない債権回収に関しては、豊富な知識とスキル、およびコネクションがあります。
債権回収の法律相談
直接の取立て行為や交渉、および訴訟提起など、債権の回収行為を業として受けることが許されているのは、弁護士か債権回収業者のみに限られています。
そのため、債権回収に関する必要書面の作成という行政書士業務の範囲を超えると思われる事案につきましては、弊所と共同事務所の弁護士が直接の法律相談を受けて対応いたします。
ファクタリング(有償買取)
債権の回収委託とは違い、金銭債権を業として買取出来るのは、法務大臣の認定を受けた債権回収業者(サービサー)の他、ファクタリングというものがあります。
※ファクタリングは、BtoBの売掛債権のみが対象です。
ファクタリングとは、売掛債権を有償で買い取って回収主体となるものであり、事業者が早期の資金調達を出来るようにすることを目的としています。
銀行が行っている「売掛債権担保融資」とは異なり、完全な売買ですから、売却後は、一切の利息負担などもありませんし、回収不能になった場合の一切のリスクは、そのファクター(ファクタリング事業者)がすべて負うというものです。
手形割引がお金の貸し借りでなく「手形の売買」であることと同様に、ファクタリングも「貸金業法」の適用除外となっております。
※ただし、「ファクタリング」を騙って法外な手数料をとったり「違約金」を要求する悪質な違法業者(実質的なヤミ金業者)もいますので、ご注意下さい。
弊所では、事案に応じて、債権回収業者やファクタリング業者の紹介も行っております。
平成14年1月22日最高裁判例
債権を買い取り、返還請求の訴訟を提起する行為であっても「みだりに争いを誘発・助長する恐れ」が無く、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には弁護士法73条に違反しない。
売掛金の債権回収
商品売買やサービス提供の代金、工事の請負代金、病院・医院の治療費、制作費、委託業務の報酬、飲み屋のツケ、月謝、会費、立替金、等々。
まずは、メール、FAX、またはお電話で、ご相談やお問い合わせをなさって下さい。
面談による相談をご希望される場合は、お手数ですが、事前のご予約をお願いします。
正式に依頼されるまで、費用は一切頂きません。
行政書士は国家資格者であり、行政書士法に基づいた守秘義務が課せられておりますので、秘密が外部に漏れることはありませんから、ご安心下さい。
行政書士 東京中央法務オフィス/弁護士法人さくらパートナーズ
|
債権回収サポート業務 料金・費用
1.着手金
2.実費(法定費用)
3.成果報酬
および、リーガルチェック費用と相談料・コンサル料がすべて含まれます。 ※刑事告訴状や公正証書の作成費用は含まれておりません。 |
まずは、メール、FAX、またはお電話で、ご相談やお問い合わせをなさって下さい。
面談による相談をご希望される場合は、お手数ですが、事前のご予約をお願いします。
正式に依頼されるまで、費用は一切頂きません。
行政書士は国家資格者であり、行政書士法に基づいた守秘義務が課せられておりますので、秘密が外部に漏れることはありませんから、ご安心下さい。